カテゴリー「電子申請」の記事

2008年7月11日 (金)

算定基礎届を電子申請

今年の6月23日から、お客様会社のID・パスワードがなくても、「提出代行に関する証明書」の添付があれば、社会保険労務士の電子証明書だけで電子申請(「送信代理」)ができるようになりました。

早速新しい方法で算定基礎届を電子申請してみましたが・・・全く問題なく申請できました。happy01

面倒なことといえば、提出代行証明書や算定基礎届総括表・附表を画像ファイルにすることぐらいです。(ちなみに社会保険関係はJPEG、雇用保険関係はPDFで、ともに300KB以下にしなければなりません)

ところで、昨日申請した算定基礎届について、さっき手続終了のお知らせがメールで届きました。こんなに処理が早いわけがないので、「なんかミスったかなぁ」と思いつつ状況確認画面を開いてみると・・・無事終了してました。(電子公文書もあり)

被保険者数が200人以上もいるのに翌日完了とは。早さに驚愕。。。

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2008年2月10日 (日)

新しい電子申請

2月1日より厚生労働省の電子申請は、概ね電子政府の総合窓口(e-Gov)に移行されました。で、早速お客様よりご依頼があり、社会保険・雇用保険の資格取得と喪失、月額変更で、あわせて5種類の電子申請を行いました。

全国社労士会連合会で掲載されているマニュアルをじっくり見ながら作業を進めていきましたので、最初は結構時間がかかりました。(マニュアルが若干違っているのでは・・・という部分もありちょっと悩みました。それと、雇用保険関係の連記式の場合のマニュアルはまだオープンになっていないのですが、自分なりにやってみました。)

慣れてくると以前のバージョンに比べて、結構スピーディに申請ができるように感じます。基本的には従前の厚生労働省システムとよく似ていますので、従来から電子申請をやっていればすぐに慣れるかも知れません。

あとは、作業面でもお客様との運用面でも、もっと効率的になるように考えていきたいと思います。(こういうのはマニュアルに載ってないですからね)

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2007年11月 7日 (水)

不安なメール

今日は埼玉のお客様のところへ行ってきました。その途中、厚生労働省電子申請システムからメールが・・・。

電子申請をすると、審査開始や終了時にメールが届きます。昨日の夜12時すぎ(つまり今日)に申請した雇用保険の資格取得届についてのメールでしたが、内容を読むと「審査終了」だとか。(ちなみに、メールは携帯に転送されるよう設定しています)

これまで延べ700件以上電子申請をやってきましたが、その日のうちに審査終了となったことが一度だけありました。それは、申請ミス(電子署名漏れ)で申請が返戻された分でした。

「こんなに早く処理されるわけがないし、前みたいに何かミスったかな」と思い、事務所へ戻ってから確認すると・・・

無事手続き終了!!

前にも雇用保険関係の電子申請の処理が早いことは書きましたが、まさかここまで早くなるとは。一方で、どうして社会保険はあんなに時間がかかるんだろうと思う今日この頃です。

 

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2007年10月18日 (木)

電子申請~雇用保険資格喪失届(連記式)が終了~

先月から始まった雇用保険のID・パスワード方式の電子申請を初めて実施し、無事終了しました。申請したのは資格喪失届。

複数名いたことや、社会保険関係で慣れていることもあって、連記式(磁気媒体届出作成プログラム使用)で行いました。特に行き詰ることはなかったのですが、ID・パスワードの付与方法が社会保険と違いますので、いつもより注意を払った分、時間がかかりました。

ちなみに社会保険の場合は、手続き終了後に電子公文書をダウンロードするのですが、雇用保険の場合は電子公文書がなく、確認通知書が郵送で送られてきます。あと、処理時間についてですが、同じタイミングで行った社会保険の喪失届よりも、雇用保険の方が1週間以上も早かったです。

これから申請を重ねていくにつれて、もっと便利に感じると思います。

 

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2007年9月23日 (日)

電子申請の状況

社会保険関係に加えて、雇用保険関係でも事業主の電子署名の代わりにID・パスワードを用いて電子申請ができるようになりましたが、その「事業主暗証番号通知」がお客様宛に届き始めています。

ちなみに、先行していた社会保険関係の電子申請の状況が月刊社会保険労務士9月号に掲載されていました。

今年8月25日現在で、電子署名省略に必要となる「包括委任状」提出者数は、全国開業社労士17,397名のうち1,980名(11.4%)、神奈川では1,136名のうち102名(9%)となっています。

雇用保険関係の方も、実施する人の数がそれほど伸びないかも知れませんね・・・。

 

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2007年7月19日 (木)

電子申請で関西へ進出

先日雇用保険関係手続の電子申請について書きましたが、これについてお客様へご提案したところ、早速やってみようというお話を幾つかいただきました。しかもその内1件は関西に事業所がある会社です。

また、もう少し先になりそうですが、北海道、東北、関越、中部、中国、四国、九州へも進出することになりそうです。まだ確定ではないので、メリットを感じられる運用となるよう、しっかり打合せしていきたいと思います。

中には既に他の社会保険労務士と契約している会社様もあるのですが、「そんな提案は全然ない」と仰っていました・・・電子化の道のりはまだまだ長いようです。

 

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2007年6月28日 (木)

雇用保険関係の電子申請~ID・パスワード方式の実施~

現在のところ社会保険の6手続に関しては、社会保険労務士の電子署名と、事業主の電子署名に代わるID・パスワードによって電子申請ができるようになっていますが、同様の措置が雇用保険関係手続についても実施されることになりました。今年の9月からだそうです。

ID・パスワードにより申請が可能な手続は以下のとおり。

(1)雇用保険被保険者資格取得届

(2)雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付を伴わないものに限る)

(3)雇用保険被保険者転勤届

(4)雇用保険被保険者氏名変更届

(5)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は短縮措置等適用時賃金証明書の提出

(6)雇用保険の事業所の各種変更届

(7)雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の申請(初回申請)

(8)雇用保険高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)の申請

(9)雇用保険育児休業給付(育児休業基本給付金)の申請(初回申請)

(10)雇用保険育児休業給付(育児休業基本給付金)の申請

(11)雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認

(12)雇用保険被保険者資格取得届(連記式)

(13)雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)

(14)雇用保険被保険者転勤届(連記式)

かなりの手続きが追加され、とっても便利になりそうです。早速お客様各社にご提案しようと思います。

1、2年後には、「え、この暑い中、まだ紙で届出してるの?」と言われる時代になるのかも知れませんね・・・

 

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2007年4月24日 (火)

包括委任契約を1件追加

雇用保険法の改正は、とりあえず決定されたようですね・・・(年度更新手続きについてはこちらをご参照ください)

今日は、電子申請の包括委任契約を結ぶため、あるお客様のところへ行ってきました。

昨年7月より、社会保険の6手続きについては、事業主の電子署名に代えて識別番号・暗証番号(ID・パスワード)を利用することで、社会保険労務士の電子署名だけで申請できるようになりました。

そして、この7月から所属都道府県会以外の対象事業所についても、この包括委任状方式による電子申請が可能となります。

ということで、県外のお客様との契約を順次進めているところです。

今後もコンサルティングを中心にやっていきますが、電子申請は付随するサービスとしてやっていきたいと考えています。

 

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(当オフィスは電子申請に対応しています。・・・まだ紙でやっているのですか?そして、これからもずっと紙で届出をしていくのですか? 今なら、社会保険関係(6手続)の電子申請、月額1万円(50人以下の会社の場合)でお受けします【申込期限:平成19年4月27日】)詳しくはこちら

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2007年3月19日 (月)

電子申請のこれから

政府のIT戦略本部では、オンライン利用率の向上に向けた取組をさらに加速させるため、オンライン利用促進対象手続の対象範囲の見直しを含めた「オンライン利用促進のための行動計画(改定)(案)」をとりまとめ、案に関する意見を募集しています。(平成19年3月16日から平成19年3月26日まで)

内容はこちら⇒「オンライン利用促進のための行動計画(改定)(案)」に関する意見の募集について

ちなみに、社会保険労務士に関連する内容は以下のとおりです。

【労働基準法関係】
・就業規則(変更)届
・1年単位の変形労働制に関する協定届
・時間外・休日労働に関する協定書
《具体的改善方策》社会保険労務士が代行する手続に関し、事業主電子署名の省略を検討する(平成18年度~)。

【雇用保険関係】
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者区分変更届
・雇用保険被保険者転勤届
・雇用保険被保険者氏名変更届
・休業開始時賃金月額証明書
・雇用保険の事業所の各種変更の届出
・高年齢雇用継続基本給付金の申請
・育児休業基本給付金
・雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認
《具体的改善方策》社会保険労務士が事業主の提出代行等を行う場合においては、事業主の署名に代わる措置として、電子署名のほか、識別番号・暗証番号(ID・パスワード)の入力によることも可能とする。(→平成19年9月からの実施を検討中)

【健康保険・厚生年金保険関係】
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
・厚生年金保険被保険者住所変更届
《具体的改善方策》 社会保険労務士が提出代行等を行う場合においては、事業主署名に代わる措置として電子署名のほか、識別番号・暗証番号(ID・パスワード)の入力によることも可能とする(平成18年度)。(→実施通知発出(平成18年4月)、実施(同年6月)。引き続き平成19年度も実施。)

なお、この措置を受けるためには社会保険労務士と事業主が包括委任状を結ぶことが必要で、この包括委任契約を結べるのは所属している都道府県内の事業所に限定(私の場合、神奈川県)されていましたが、月刊社会保険労務士3月号によると、すべての都道府県下の事業所に対して包括委任状方式の電子申請が可能になる予定、だそうです(平成19年7月から)。

【労働保険関係】
・概算・増加概算・確定保険料申告書
・概算保険料の延納の申請
《具体的改善方策》社会保険労務士が提出代行等を行う場合においては、事業主署名に代わる措置として電子署名のほか、識別番号・暗証番号(ID・パスワード)の入力によることも可能とする(平成18年度の労働保険年度更新より実施(平成18年4月)。引き続き平成19年度も実施。)

 

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2007年1月28日 (日)

雇用保険関係の電子申請~照合省略の取扱い~

表題の件については以前にも書いたとおりで、社会保険労務士が提出代行等を電子申請によって行う場合、関係書類の照合省略が可能となります。

この取扱いを受けるためには所属社労士会や各都道府県労働局へ「申出書」を提出し、承認する旨の「通知書」を受ける必要があるのですが、12月中に申出をしたところ、1月中旬までには東京労働局やその他の労働局から「通知書」が送付されてきました。

ただ、所属社労士会の都道府県に申出を行う場合、所属社労士会に申出書を提出する必要があるのですが、神奈川労働局から通知されるのは3月下旬頃になるとのことです。(申出はこれから)

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2006年12月 9日 (土)

電子申請~賞与支払届その他~

7月以降、社会保険関係の電子申請を行ってきましたが、賞与支払届は今回が初めてです。入力方法等は他の電子申請とあまり変わらないのですが、対象者数が多いこともあっていつもより少々時間がかかりました。さて終了通知が来るまでどれくらいかかるのでしょうか・・・

社会保険労務士の電子申請については、最近少しながら動きがあります。

政府のIT戦略本部における「電子政府評価委員会」の会議資料に全国社会保険労務士会連合会から提出された「社会保険・労働保険手続についてのオンライン申請に関する要望」があり、それには「事業主電子署名簡略化に関する対象地域の制限解除」について述べられています。

本年7月より社会保険関係の6手続については、社会保険労務士と事業主が包括委任契約を結ぶことで事業主の電子署名に代えてIDパスワードを付与することで電子申請が行えるようになっていますが、この包括委任契約を結べるのは「社会保険労務士が所属している都道府県内の事業所に限定」されています。

この限定を解除するよう要望が出されているのですが、そうなれば私にとっても大きな前進です。

あと、平成18年10月18日付で「雇用保険関係手続に係るオンライン利用促進について」が厚生労働省職業安定局雇用保険課長より通知され、これによると社会保険労務士が提出代行等を電子申請によって行う場合について、関係書類の照合省略(賃金台帳等の添付書類の省略)を可能とするとされています。

社会保険関係の6手続と同様に、いずれは雇用保険関係の手続も事業主電子署名簡略化の措置がなされると思いますが、その第1ステップなのかなと思います。

ちなみに、この取扱いを受けるためには所属社労士会や各都道府県労働局へ「申出書」を提出する必要がありますが、詳細について県会から特にお知らせが来ていません。

(会員に対して提出期限や申請フォーマット等をお知らせしている他府県会もあるようですが・・・)

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2006年8月31日 (木)

電子申請~月額変更届が終了~

また久々の更新です。

2週間ぐらい前に「標準報酬月額変更届」を電子申請したのですが、本日終了通知が来ました。人数が多かった(60人ぐらい)ので、結構時間がかかったようです。(それ以後に申請した「資格取得届」や「喪失届」も同時に今日終了通知が来ました)

これで電子申請をしたのは2か月で6回。全て問題やエラー等なく順調に実施していますが、今回の月変届は少し違いました。

電子申請の際、手続き終了後の通知を「紙」で受け取ることは可能なのですが、私はいつも「電子通知書」で受け取るようにしています。

ところが社会保険事務所から一通の封筒が・・・。何でも被保険者氏名がJISコードの第一水準・第二水準にないため電子通知書が作れないとのこと。(例えば「高」は使えるけど「はしごだか」の方は使えないとか)そのため、該当する人の分は紙で送られてきました。

このような課題はいつか解消されるのかな・・・。(ちなみに同封されていた職員の方のメモ書きはとても丁寧でしたー)

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2006年8月 9日 (水)

電子申請~終了通知が同時に2件~

先月末に電子申請をした資格取得・喪失各1件と、今月初めに行った喪失2件の審査終了通知が昨日ほぼ同時にメールされてきました。

終了までに要した期間は、前者が2週間、後者が4日間で、ちょうど10日間の差があります。届出が混在していると時間がかかるのか、はたまたシステムの運用がうまく回り出したのか・・・原因はわかりませんが、徐々に電子申請に慣れてきました。

はやく雇用保険関係も同じような電子申請にならないかなーと思う今日このごろ・・・

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2006年7月27日 (木)

電子申請~審査終了通知~

今月初めに電子申請した厚生年金被保険者住所変更届(3件)について、昨日「審査終了通知」がきました。

正直言って不安でしたので、とりあえず「ほっ」としました。私の電子申請は、これがはじめの一歩となりました。(ん?基礎届?)

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2006年7月25日 (火)

電子申請~資格取得と喪失~

先日から少し間があきましたが、今日は被保険者資格取得届と喪失届それぞれ1件を電子申請しました。

例によって磁気媒体届出作成プログラムでデータを作成し(少し慣れてきたので10分かからず)、申請用プログラムで電子署名(3回)して送信。

簡単に書いてしまいましたが、申請プログラムでの作業はマニュアルをじっくり見ながらしていたので、データ作成から送信終了まで約30分ほどかかりました。

ちなみに前回電子申請した住所変更届は未だ完了報告が来ていません。送信後2週間経って、どうなっているのか社会保険庁のヘルプデスクに聞いて見ると、「それだけ待ってエラーメッセージがないのでしたら大丈夫ですよ」とか。

今回は果たして・・・

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2006年7月 5日 (水)

初めての電子申請

以前書いたのですが、7月より事業主の電子署名に代えて、識別番号・暗証番号(ID・パスワード)を利用することで、社会保険の6手続きについては、社会保険労務士の電子署名だけで申請できることとなりました。

私もお客様より包括委任状を頂き、初めて電子申請をしました。

手続きは「厚生年金保険被保険者住所変更届」(3件)で、磁気媒体作成プログラムも特に難しいところはなく、結構スムーズに申請できました。

手続の進み具合については、厚生労働省HPの「手続処理状況確認」の画面で確認することができます。(ちなみに現在は「審査中」)

処理時間に問題があるかもしれませんが、行く手間などを考えると、やはり効率化が図れるのではないでしょうか。(だんだん暑くなってきたし・・・)

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