社会保険労務士による電子申請が加速
以前書きましたが、平成18年度より労働保険概算・確定保険料申告書について、社会保険労務士が「アクセスコード」を用いて電子申請を行う場合には、事業主の電子署名を省略することができるようになりました。
また、今年の7月からは、事業主の電子署名に代えて、識別番号・暗証番号(ID・パスワード)を利用することで、下記の6手続きについては、社会保険労務士の電子署名だけで申請できることとなっています。
[磁気媒体届出作成プログラムを利用した6手続き]
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届
・厚生年金保険 被保険者住所変更届
さらに、首相官邸HPに掲載されている「オンライン利用促進のための行動計画」によると「雇用保険の手続き」についても、同様の対応が今年度中にも実施されることとなっています。
電子申請が今年一気に加速。私にとっても今後の方向性を決める重要な1年になりそうです。
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