休日労働の割増賃金
休日労働に対する3割5分以上の割増賃金は、週1回(又は4週4日)の法定休日に労働させた場合について支払い義務があります。
例えば週休2日制の場合、
①休日について、一律に3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う
②休日のうち、週1回又は4週4日の休日について労働したときに3割5分以上の割増賃金を支払い、その他の休日は3割5分未満の割増賃金を支払う
などの方法が考えられますが、②の場合、『3割5分以上の割増賃金の対象となる休日』が就業規則等に明確になっていることが望ましい、とされています。
ちなみに、「休日のうち、最後の1回又は4日について3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うことを、就業規則その他これに準ずるもので定めることは、上記休日を明確にしている」とされています。
また、3割5分以上の割増賃金率となる休日を定め、週1回又は4週4日の休日が確保されないこととなった場合に、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うと定めた休日に当該割増賃金が実際に支払われており、これが「支払われた日数と確保された休日の合計日数が週1回又は4週4日以上である場合には、法第37条第1項違反として取り扱わない」とされています。(平成6年1月4日基発第1号)
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