「3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例措置」について、Q&Aを纏めてみました(自分でも忘れないようにということで)
【Q1】「3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例措置」とはどのような制度なのでしょうか。
【A1】3歳未満の子を養育する期間(平成17年4月以降の期間に限る。)の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月(当該月において厚生年金保険の被保険者でない場合には当該月前1年間を遡って直近の厚生年金被保険者である月)の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者の申出により、従前標準報酬月額を当該期間の標準報酬月額とみなして年金額等を計算する特例措置です。
【Q2】この特例措置の申出を行うとどのようなメリットがあるのでしょうか。
【A2】年金等(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金及び障害手当金)の額について、従前標準報酬月額をもとに計算されるため、実際の標準報酬月額によって計算した場合よりも高くなるよう配慮されています。
【Q3】勤務時間の短縮措置による賃金低下ではないのですが、この特例措置は受けられますか。
【A3】特段、育児休業等に関する法律に該当した者を対象としているわけではありませんので、3歳未満の子を養育している場合は、質問のような場合でも特例措置を受けることができます。
【Q4】夫婦ともに厚生年金保険の被保険者ですが、双方が特例措置の適用を受けることはできますか。
【A4】申出を行えば夫婦双方に対して特例措置が適用されます。
【Q5】現在、厚生年金保険の被保険者で3歳未満の子を養育していますが、この子が生まれた時は、厚生年金保険の被保険者ではありませんでした。この場合でも特例措置は適用されるのでしょうか。
【A5】特例措置は、原則として、子の養育を開始した日の前月の標準報酬月額を従前標準報酬月額として適用しますが、子の養育を開始した日の前月において厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、その前月前1年間以内における厚生年金保険の被保険者であった直近の月の標準報酬月額により適用することになります。
【Q6】養育特例の開始日はどのような日のことを指していますか。
【A6】養育特例の開始日は、以下のいずれかに該当した日となります。
①新たに子供の養育を始めた日(子が生まれた日、養子にした日)
②3歳未満の子を養育する者が新たに被保険者の資格を取得したときは、取得日
③保険料を免除されていた育児休業を終了したときは、育児休業終了日の翌日が属する初日
④他の子にこの特例措置を適用していて、それが終了したときは、他の子へ適用していた最終月の翌月の初日
【Q7】養育特例の終了日はどのような日のことを指していますか。
【A7】養育特例の終了日は、以下のいずれかに該当した日となります。
①子が3歳に到達した日(3歳の誕生日の前日)
②厚生年金保険の被保険者資格の喪失日(退職等)
③他の子について、この特例措置の適用を受けることとなった日
④対象となった子の死亡等(養子に出した、別居した等)で養育しなくなった日(※「養育」とは、育児介護休業法上「同居し監護すること」とされていますので、特例措置を受けるためには同居していることが必要です)
⑤育児休業の保険料免除を受けることになった日
【Q8】子が生まれてすぐに「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出しましたが、その後は特に何もしなくてよいですか。
【A8】上記の【A7】に該当した場合には特例措置は終了します。したがって、【A7】の②、③及び⑤に該当して特例措置が終了した後に、「厚生年金保険の被保険者となった」、「育児休業等を終了した」、「他の子に係る特例措置を受けなくなった」ような場合で、かつ子が3歳未満である場合は、再度申出書を提出し特例措置の適用を受けることができます。また、④に該当し特例措置を終了する場合は「養育期間標準報酬月額特例終了届」を提出します。
【Q9】特例措置の申出を行う場合、提出書類として何が必要ですか。
【A9】「養育期間標準報酬月額特例申出書」のほかに、以下の書類が必要となります。
・子の生年月日及び子と申出者との身分関係を明らかにすることができる書類(戸籍抄本等)
・子を養育することとなった日を証する書類(住民票等)
【Q10】過去にさかのぼって特例措置を受けることはできますか。
【A10】申出を行えば、さかのぼって特例措置を受けることはできます(平成17年4月以降の期間に限ります)。ただし、申出を行ってから2年前までの分となりますので注意が必要です。
【Q11】特例措置が適用されている期間の保険料はいくらになるのでしょうか。
【A11】保険料は実標準報酬月額に基づいて計算されます。
【Q12】現在第一子に係る特例措置の適用を受けていますが、このたび第二子が生まれました。第二子が生まれた月の前月の標準報酬月額は、特例措置期間中であるため第一子が生まれた月の前月の標準報酬月額より下回っています。この場合、第二子の特例措置の申出を行うと、従前標準報酬月額は下がるのでしょうか。
【A12】特例措置は、原則として、子の養育を開始した日の前月(基準月)の標準報酬月額を従前標準報酬月額として適用しますが、基準月の標準報酬月額が、特例措置に該当する他の子の基準月の標準報酬月額とみなされている場合は、その「みなされている基準月の標準報酬月額」が「従前標準報酬月額」となります。もう少しわかりやすく言うと、第二子の誕生月の前月の標準報酬月額が既に第一子の従前標準報酬月額でみなされていますので、第一子の基準月の標準報酬月額を第二子の従前標準報酬月額にも適用します。したがって、従前標準報酬月額は下がりません。
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