小春日和
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社会保険庁のHPに「育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて」が掲載されています。
育児休業期間中に次の子を出産する場合、保険料免除等はどうなるかというお話ですが、先に出産した子をA、次に出産する子をBとすると、
【子Bの出産日以前】
(1)子Aに係る育児休業期間中の者から、子Bに係る産前休業の請求がない場合
⇒出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了しません。
(2)子Aに係る育児休業期間中の者から、子Bに係る産前休業の請求がなされた場合
⇒子Bに係る産前休業が開始され、子Aに係る育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了します。
【子Bの出産後】
(1)子Bに係る産前休業を取得せず、子Aに係る育児休業等を継続中である場合
⇒子Bの出産日をもって子Aの育児休業及びそれに伴う保険料免除は終了し、子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業が開始します。
(2)請求により子Bに係る産前休業を取得している場合
⇒子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業が開始します。
【出産手当金の支給について】
子Bの出産前に取得している休業が、子Aに係る育児休業等であるか、子Bに係る産前休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、被保険者からの申請に基づき支給することになります。
この点については、実はあまりよくわかっていませんでした・・・
つまり、この期間は、子Bの産前休業でなく子Aの育児休業等としておけば、①保険料は免除、②出産手当金は支給、③育児休業基本給付金(雇用保険)も支給、ということになります。
今後対象者が出てくると思いますので、忘れないようにしよう・・・
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また相撲界での問題が新聞やニュースに出ています。
驚いたのはどの報道番組でも「解雇では甘い」の大合唱で、別の意見を持つ人が一人もいないことです。
処分というのは秩序を守っていくために与える刑罰であり、刑法の考えに則る必要があります。その一つにあるが、「処分平等の原則」。
過去の例に従って解雇としたことに、私は妥当で賢明な選択だったと思います。(したことに対しては擁護するつもりはありません)
同じ罪を犯したのに、もし、あなただけ重い罪を課せられたらどう思いますか。
しかし、経営悪化に伴う解雇が横行する中で、かたや解雇が甘いという報道・・・解雇を軽く考えている世の中に寒々しく感じます。
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