改正労基法が成立
昨日5日の参院本会議で、改正労基法が賛成多数で可決、成立しました。(施行は2010年4月予定)。改正内容は以下のとおりです。
1.長時間労働の抑制を目的とし、時間外手当の割増率を (1)月45時間までは25%以上 (2)月45時間超から60時間までは引き上げに向けて労使で協議する (3)月60時間超は50%以上。中小企業には月60時間超の割増率の適用は当面猶予し、施行から3年度に再検討する。
2.労使協定を締結すれば年次有給休暇を時間単位で複数の日に分けて取得することを可能とする。
と、以上が改正内容ですが・・・割増率引き上げには以前にも書いたとおり反対です。(もう成立してしまいましたが)
成立過程の議論で、使用者側代表からの意見にあるように、長時間労働の抑制で一番大事なのは、どうやってそれぞれの事業場の中で働き方を見直しできるかというところであって、一律的に割増率を上げることで時間外労働をできるかというと、それは違うと思います。
また、厚生労働大臣が労働者の福祉等を考慮して定めた時間外労働の限度基準(月45時間)を、50%以上の割増率で時間外手当を支払えるなら月60時間超も可能、というのはなんか矛盾しているように思います。(特別条項付協定でもともと可能ではありましたが)
それと、労働政策審議会で労働者代表が「割増率が50%程度になれば1人雇ったほうがいいことになると思う」と言っていたが果たしてそうか。現在の人員削減の嵐の中で、今回の法改正は企業へのさらなる圧力になってしまうのではないでしょうか。
いずれにしても、もう成立してしまった。これからは休日労働(割増率35%)が増えるのでしょうか・・・
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