ほとんど1年に1回の更新になってしまいました・・・
仕事とは・・・現在多忙を極めております。
なんとか効率化を図らねば
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ほぼ1年ぶりの更新で、記事の書き方も忘れそうです。(前回と同じような始まり方・・・)
とりあえず生きております。仕事のほうも順調です。
ただ、最近鼻の調子が悪い・・・ちなみに花粉症ではありません。
それではまた、忘れたころに更新します。
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ずいぶん更新をサボっており、記事の書き方も忘れかけております・・・
大きな変化としては事務所が移転したぐらいで、ボチボチとやっております。
これまでも毎日が勉強といった感じでしたが、
最近は震災後の対応ということで、あまり経験してこなかった仕事を
色々とさせていただいております。
ところで、
阪神大震災のときに私は大阪にいたのですが、
あまり地震慣れしていない関西人としては、
ちょっとした余震でも怖いですね・・・
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ご無沙汰です。
つい先日、電子政府の総合窓口(e-Gov)がに全面リニューアルされました。
何の前触れもなくだったので画面を初めて見たときはビックリしましたが、実際の手続きはというと・・・とっても便利に!
前から業務ソフトは使っていませんが、そんなの入れなくてもスイスイできます。資格取得3件程度なら10分もかかりません。(でも、継続給付関係の電子申請が以前より少し時間がかかってしまいます。私だけ?)
もとのシステムでも難しいものではなかったので、もうこれ以上簡単にしなくてもいいかなー、という気がします。
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前回の記事からだいぶ間があきましたが、・・・一応生きております。
今年は引っ越しやら事務所移転やらを計画していますので、何かと忙しくなりそうです。
お客様の会社でも今年はいろいろな変化があるようです。
本年もよろしくお願いいたします。
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社会保険庁のHPに「育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて」が掲載されています。
育児休業期間中に次の子を出産する場合、保険料免除等はどうなるかというお話ですが、先に出産した子をA、次に出産する子をBとすると、
【子Bの出産日以前】
(1)子Aに係る育児休業期間中の者から、子Bに係る産前休業の請求がない場合
⇒出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了しません。
(2)子Aに係る育児休業期間中の者から、子Bに係る産前休業の請求がなされた場合
⇒子Bに係る産前休業が開始され、子Aに係る育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了します。
【子Bの出産後】
(1)子Bに係る産前休業を取得せず、子Aに係る育児休業等を継続中である場合
⇒子Bの出産日をもって子Aの育児休業及びそれに伴う保険料免除は終了し、子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業が開始します。
(2)請求により子Bに係る産前休業を取得している場合
⇒子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業が開始します。
【出産手当金の支給について】
子Bの出産前に取得している休業が、子Aに係る育児休業等であるか、子Bに係る産前休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、被保険者からの申請に基づき支給することになります。
この点については、実はあまりよくわかっていませんでした・・・
つまり、この期間は、子Bの産前休業でなく子Aの育児休業等としておけば、①保険料は免除、②出産手当金は支給、③育児休業基本給付金(雇用保険)も支給、ということになります。
今後対象者が出てくると思いますので、忘れないようにしよう・・・
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