ほとんど1年に1回の更新になってしまいました・・・

仕事とは・・・現在多忙を極めております。

なんとか効率化を図らねば

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ほぼ1年ぶりの更新で、記事の書き方も忘れそうです。(前回と同じような始まり方・・・)

とりあえず生きております。仕事のほうも順調です。

ただ、最近鼻の調子が悪い・・・ちなみに花粉症ではありません。

それではまた、忘れたころに更新します。

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ずいぶん更新をサボっており、記事の書き方も忘れかけております・・・

大きな変化としては事務所が移転したぐらいで、ボチボチとやっております。

これまでも毎日が勉強といった感じでしたが、

最近は震災後の対応ということで、あまり経験してこなかった仕事を

色々とさせていただいております。

ところで、

阪神大震災のときに私は大阪にいたのですが、

あまり地震慣れしていない関西人としては、

ちょっとした余震でも怖いですね・・・

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ご無沙汰です。

つい先日、電子政府の総合窓口(e-Gov)がに全面リニューアルされました。

何の前触れもなくだったので画面を初めて見たときはビックリしましたが、実際の手続きはというと・・・とっても便利に!

前から業務ソフトは使っていませんが、そんなの入れなくてもスイスイできます。資格取得3件程度なら10分もかかりません。(でも、継続給付関係の電子申請が以前より少し時間がかかってしまいます。私だけ?)

もとのシステムでも難しいものではなかったので、もうこれ以上簡単にしなくてもいいかなー、という気がします。

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前回の記事からだいぶ間があきましたが、・・・一応生きております。

今年は引っ越しやら事務所移転やらを計画していますので、何かと忙しくなりそうです。

お客様の会社でも今年はいろいろな変化があるようです。

本年もよろしくお願いいたします。

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山中湖にキャンプに行ってきました。(久々の記事なのに突然ですが)

家族にとって初めての経験なのですが、なんと私自身がキャンプをするのが初めてでした。

雨が降りそうな中、不慣れな手つきでタープやテントを設置し、何とか炭火を起こしてバーベキューをしました。(なんか火がつきにくい炭だったそうで・・・)

夜中はとんでもない豪雨で、テントがウォーターベッドのようで、もう流されるんじゃないかと寝られませんでした。(こういう時でもぐっすり寝られる子供ってすごい!)

20090728070359_5 写真は、早朝に少しだけ見えた富士山です。

楽しく、とてもいい経験となりました。

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今日(もう昨日)は大分のお客様のところへ行っていました。

20090422134918_5またまた空港の展望台からの風景です。(海の向こうにかすかに見えるのは四国(見えないか))

天気も良くて、素晴らしい「青」でした。

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気が付けばもう4月・・・。また長らく更新していませんでしたが、忙しく元気にしています。

今月は遠地への出張が多く、四国・高松の新規のお客様の所へ行ったり、富山のお客様のところへ打合せ・届出に行ったり、それから長野、高崎・・・。

20090410174428_7

富山空港でちょっと時間があったので、展望台で風にあたってみました。

とても心地よい風で、少し気が晴れ、疲れが取れたような気がしました。

ありがたいことに仕事がいっぱいです。一つひとつ着実にアウトプットを出していけるよう頑張ります。

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今日は天気もいいので、家族でこどもの国へ行ってきました。(歩いて3分ぐらいで裏門へたどり着きます)

20090215120607_4他の人があまり通らない道があり、そこを歩くとシジュウカラ等の鳥を見つけることができます。

そして、歩き続けると、満開の梅にたどり着きました。

きれいに咲いていて、とてもいい香りでした。

やっぱり自然の中はいいです。よい休日になりました。

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社会保険庁のHPに「育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて」が掲載されています。

育児休業期間中に次の子を出産する場合、保険料免除等はどうなるかというお話ですが、先に出産した子を、次に出産する子をとすると、

【子Bの出産日以前】

(1)子に係る育児休業期間中の者から、子に係る産前休業の請求がない場合

⇒出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了しません

(2)子に係る育児休業期間中の者から、子に係る産前休業の請求がなされた場合

⇒子に係る産前休業が開始され、子に係る育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了します

【子Bの出産後】

(1)子に係る産前休業を取得せず、子に係る育児休業等を継続中である場合

の出産日をもって子の育児休業及びそれに伴う保険料免除は終了し、子の出産日の翌日より子Bに係る産後休業が開始します。

(2)請求により子に係る産前休業を取得している場合

⇒子の出産日の翌日より子に係る産後休業が開始します。

【出産手当金の支給について】

の出産前に取得している休業が、に係る育児休業等であるか、子Bに係る産前休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、被保険者からの申請に基づき支給することになります。

この点については、実はあまりよくわかっていませんでした・・・

つまり、この期間は、子の産前休業でなく子の育児休業等としておけば、①保険料は免除、②出産手当金は支給、③育児休業基本給付金(雇用保険)も支給、ということになります。

今後対象者が出てくると思いますので、忘れないようにしよう・・・

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